FP社労士せきねのブログ blog page

改正高年齢者雇用安定法(2)

2013年01月26日 (土) 16:45
高年齢者雇用安定法の改正については、
さまざまな疑問、誤解が飛び交っていますので、
Q&Aで書いてみました。
参考になれば幸いです。

Q 何で法律改正されることになったの?

A 理由(1)少子高齢化による労働力人口の減少を防ぐため
  理由(2)年金と雇用の接続のため
 
H25年4月以降、60歳を迎える男性は
年金受給開始が61歳からとなります。
継続雇用制度が導入されていないと
年金支給年齢の段階的な引上げで、
今後、無年金・無収入となる人が出てくる可能性があるため
法改正となりました。
 
個人的には、
理由(2)が法改正の引き金であると思っています。
 
 
Q ウチの会社は60歳でみんな定年退職だから関係ないでしょ?

A 高年法違反です!
65歳までの定年の引き上げ、あるいは、
継続雇用制度などの雇用確保措置が義務付けられています。
改正後は、違反企業名の公表などが行われる可能性があります。
 
Q ウチの会社には当分60歳になる従業員はいないから関係ないでしょ?

A 対象者がいるかどうかという問題ではありません。
当分いなくても、継続雇用制度などの雇用確保措置が必要です。
 
Q 60歳定年を65歳にしなければならないの?

A 65歳定年を義務付けるものではありません。
定年は60歳のままでも、継続雇用制度などの雇用確保措置が必要です。
 
Q これまで通り継続雇用者は、嘱託社員として1年ごとに雇用契約を更新するのはダメ?

A 問題ありません。
ただし、原則として更新することが必要です。
(能力など年齢以外の理由で更新しないことは認められます)
 
Q 60歳以降もこれまで通りの賃金で雇うべき?

A 高年法は、継続雇用制度などの導入を求めているのであり、
継続雇用の労働条件は規制されていません。
最低賃金などのルールの範囲内で、
労使の話し合いで決めることができます。
 
Q 労働条件が折り合わない場合は解雇になる?

A 労働者の希望通りの労働条件にする義務はありません。
事業主の提示した条件に合意が得られず、
結果的に労働者が継続雇用を拒否した場合は、
解雇でも、自己都合退職でもなく
定年退職という扱いになります。
この場合、失業給付の給付制限はありません。
 
Q 女性は60歳歳から年金が出るから関係ないの?

A 確かにH25年4月以降に60歳になる女性には
報酬比例部分の年金が支給されます。
しかし、男女で異なる取扱いをするのは禁止です。
そのため、
H25年4月に60歳になる女性は、
年金を受給していますが、
希望者全員を継続雇用する必要があります。
 
Q 希望者は全員65歳まで雇うべき?

A 経過措置で年齢によっては労使協定による対象者限定が可能です。
また、解雇事由、退職事由に該当する人は除外することができます。



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