そうですね、そこで今回はこの機会に従業員の将来の年金記録に影響を及ぼしかねない例をいくつか確認してみたいと思います。
(1)加入させるべき人を加入させていますか?
パートタイマーやアルバイトでも正社員なみに働いていれば社会保険の被保険者となります。おおむね正社員の 4 分の 3 以上の労働時間・日数というのが加入条件で呼び方の問題でも、給料が少ないといった問題でもありません。
(2)単純な届出ミスのチェックは万全ですか?
転勤などの事務手続きでは同じ日に資格の喪失と取得の届けとなりますので、加入期間の空白などはないはずです。ところが、うっかり・・例えば、 3/31 喪失・ 4/1 日取得として届け出てしまうと、3月 1 ヶ月分の未納となってしまいます。この例は散見されているようです。
(3)住所変更はOKですか?
会社が社員の住所変更を届けていなかったために、 58 歳時に届く「年金加入記録のお知らせ」が届かない人がいます。
住所変更というものは基本的に本人の申し出によるものですが、転勤ですとか結婚など、事業所がハッキリわかる場合も多いはずです。今後は、 35 歳や 45 歳時のねんきん定期便の送付もありますので、住所の確認は非常に重要です。
(4)自社の年金制度をきちんと理解してもらっていますか?
もう一つの消えた年金問題として、「厚生年金基金」や「企業年金連合会」というものがあります。
これは、通常の年金の上乗せとして会社が採用している制度なのですが、加入していたことを知らない従業員が請求しないために、せっかくの上乗せ部分が給付されていない例がかなりの数あると思われます。年金は請求することで初めて給付となりますので、中途退職者も含め、社員の退職時には請求漏れとならないようにきちんと教えてあげてほしいと思います。 |