年金法の改正には歴史があります。
大きな区切りとして
基礎年金制度導入以後(昭和61年4月1日以後)の
公的年金制度を新法による年金制度としています。
それより前は旧法の年金制度というわけです。
比較的新しい私のような社労士にとっては、
「旧法」は馴染みが薄いのです。
そのため、
昭和61年4月1日以前に障害認定日や死亡日がある
障害年金・遺族年金の相談となると
正直「ドキッ」としますし、
大正15年4月1日以前生まれの
老齢年金の相談も旧法になりますから、
やはりドキドキです。
以前は、ほとんど新法の相談しか受けることはありませんでしたが、
消えた年金問題が発覚し、
「時効撤廃」となってからは、
旧法の知識も必要になってきました。
今回のSR年金研究会では、
長岡市の小黒先生が旧法に関する発表をされたので、
非常に参考になりました。ありがとうございました。
精進を続けて参ります。