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労基署の調査(4)是正勧告の例

2011年08月31日 (水) 21:06
さて、どんな「是正勧告」が多いのでしょうか? 

◆時間労働・休日労動に関する協定(36協定)がないのに、
法定労働時間を超えて労働させている。
 労使協定を締結・届出せずに、
 残業や休日出勤させるのは法律違反です。

◆労働者に対して賃金・労働時間等の労働条件を
書面で明示していない。
 雇入れ時、書面の交付により明示しなければならない事項が
定められています。
パート・アルバイトの場合は、更に書面での明示事項が多くなります。

◆労働者に時間外労働させていたにもかかわらず、
割増賃金を支払っていない。
  いわゆるサービス残業に関する問題です。
「労働者も納得の上です」と言っても、通用しません。
最大2年間さかのぼって割増賃金を支払うことになります。

◆就業規則を作成・届出していない。
変更しているのに、届出ていない。
◆就業規則を労働者に周知していない。
労働者が10人以上いる会社は、就業規則を作成し、届出なければなりません。変更する場合も同様です。さらに、労働者に周知する義務も負っていますので、社長の机の引き出しに仕舞ってあるのはNGです。

◆労働者名簿が調製されていない。
  使用者は労働者名簿を作る義務があり、記載内容も決められています。労働者の退職後も3年間保存の義務があります。

◆賃金台帳に必要な記入がない。
  通常の労働時間数はもちろん、時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数を正確に記入しなければなりません。

◆定期健康診断を受けさせていない。
◆定期健康診断後、必要な措置をしていない。
◆賃金控除に関する協定をせずに、○○会費を賃金から控除している。・・などなど
 
 労働基準監督署の調査に不安がある場合は、
ご相談ください!!


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今日、テレビ出演しましたが・・・。 バアの一周忌の法要にDVDを上映するので見てください。楽しみにしています。
by どうじまの美穂 | 2011年10月24日 (月) 22:24

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