障害年金加算改善法が施行され、
受給している障害年金に新たに加算がつく人も多いでしょう。
以前、
障害の認定日において
結婚しているとか、子供がいる場合に、
障害年金に配偶者や子の加算がついていました。
しかし、障害年金を受給し始めた後、
結婚したり、子供ができても、
加算はつかなかったのです。
今年の4月1日から、
法改正により、受給開始後の配偶者や子にも加算がされるようになりました。
ただし、結婚当初や子の誕生時にさかのぼってではなく、
施行日の今年4月1日からの加算です。
先日の、出張年金相談のとき、
早速、障害年金受給後に子供が生まれたという相談者がきました。
ところが、ケチなことに(?)
その子供さんの「児童扶養手当」を受けている場合、
子の加算と両方を受け取ることはできない決まりなのです。
どちらか多いほうを選択せよということです。
そこで、
「児童扶養手当を受けているか?その額はいくらか?」
調べてもらうことにしました。
結果、そのお宅は「児童扶養手当」を受給していなかったため、
子の加算の手続きをすることとなりました。良かった。
そもそも、
私は「児童扶養手当」というものは、
母子家庭か父子家庭など片親でないと支給対象にならないと思っていました。
今回、「児童扶養手当」の仕組みもわかったので、
勉強になりました。
年金事務所からの法改正のお知らせだけでは、
理解しづらいだろうなあと心配です。請求主義ですから。
今回、加算となるお宅に周知され、
きちんと加算の手続きが進みますようにと願うばかりです。