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お金を借りるときのルールが変わります。

2010年06月17日 (木) 22:08
高金利や返済能力を上回る貸し付けが続いたことで、
多重債務に苦しむ人が増え、社会問題となりました。
 
そこで、貸金業法の大幅な改正が行われ、
明日から完全実施となります。
 
 改正の内容としては、
「貸金業者への規制強化」や、
出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げる「上限金利の引き下げ」など色々ありますが、
何といっても今回の目玉は「総量規制の導入」です。
 
「総量規制」とは、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐための施策です。
 
今後、貸金業者から「年収の1/3」を超える貸し付けはできなくなりました。借入れの際、基本的に年収を証明する書類が必要です。
 
この「年収の1/3」は当然、1社からの借入れ額ではなく、
数社から借りている場合は
その合計額が「年収の1/3以内」でなければなりません。

しかし、これは貸金業者からの借入れだけで、
銀行などからの住宅ローンや自動車ローン、
クレジットカードでの買い物は含まれません。
ちなみに、クレジットカードでのキャッシングは貸金業者からの貸付けに含まれますので、注意が必要です。
 現在、「年収の1/3」を超える借入れがある場合は
どうなるのでしょうか?
「すぐ返せ!」ということにはなりせんが、
新規の借入れができなくなります。
 
また、自分自身の収入はない専業主婦などの場合は、
配偶者の同意と配偶者の年収を証明する書類が必要になりますので、「夫に内緒で借金・・」というケースでは問題となりそうです。
 
キチンと借入れ・返済を続けてきた人でも、
あるとき「もう、貸せません」と言われる可能性があるわけです。
そういう方が資金繰りに困り、
「ヤミ金」の利用が増加するのではないかと懸念されています。
 
「ヤミ金」は違法行為です。絶対に借りてはいけません。
 
そうならないよう、完全施行にあわせ相談窓口の強化も図られていますので「困ったら、まず相談」と心得ましょう。

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