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トライアル雇用奨励金 対象者拡大

2014年01月07日 (火) 18:17
トライアル雇用奨励金について、
対象者が拡大されることになりました。
平成26年3月1日から施行、適用です。
 
(1)学卒未就職者、育児等で安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者をトライアル雇用奨励金の対象者とします。
 
(2)今までは、公共職業安定所の紹介による場合のみでしたが、
新たに職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も
対象とすることになりました。
ただし、職業紹介事業者は
トライアル雇用奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める条件に同意し、
職業安定局長が定める標識を
事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件付きです。


 

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