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社会保険同日得喪の通達

2013年02月02日 (土) 17:16
昨年、10月12日のブログで、
「社会保険の同日得喪」について書きました。

H25年4月2日以降に60歳になる男性は、
年金受給権者でないため、
同日得喪できない?!
と心配していましたが、
やっと、通達が出ました。

今までは・・・
「ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。」

通達により・・・

 「ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。」

よかったです。

H25年4月2日以降に60歳になる男性も、
同日得喪できることになりました。

ご安心ください。



 

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