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社会保険の同日得喪

2012年10月12日 (金) 21:29
通常は、
給料や給料の体系が変わってから4ヶ月目でなければ、
社会保険料は変更になりません。

例えば、
異動になって仕事内容が変わり、
○○手当2万円が支給されなくなった・・・なんていうケース。

通常4ヶ月経たないと、
社会保険料の額が改定になりません。
つまり、
高いままの保険料が3カ月天引きされます。
(逆に固定的賃金が高くなった場合も同様に
4カ月経たないと改定されない)

しかし、
60歳定年で、同じ会社で再雇用契約をして
年金を受給しながら、
以前に比べて6.7割の給与で働く・・・なんて場合。

給与が大幅に下がったのに、
4ヶ月待たないと保険料が下がらないのは、
あまりに可愛そうですよね。

そこで、
同じ会社で雇用が続いており、
社会保険の被保険者資格も継続していますが、
一旦、資格喪失と資格取得の手続きを同じ日(定年退職の翌日)に
行い、すぐに保険料を下げることが出来るのです。

この制度のことを
社会保険の「同日得喪」といいます。


保険料の等級が下がれば、
在職老齢年金の受給も有利になるので、
この配慮はありがたいですね。

ところが、
来年の4月2日以降、60歳になる男性は、
年金の支給開始が61歳となり、受給権者でないので、
「同日得喪失」できないという噂を聞きました。

年金が受給できないため、
企業は労使協定によって定めていた再雇用の対象者を
限定出来ない決まりになりました。。。
つまり、希望者全員を再雇用するように求めているのです。

それなのに、
60歳定年時の「同日得喪失」できないなんて
配慮のないことはすべきで有りません。

心ある通達を待ちたいと思います。


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