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特別休暇(1) 結婚したとき

2012年05月12日 (土) 16:46
就業規則に関して、
私が常日頃、疑問に感じている特別休暇について
書きたいと思います。

金曜日の労働部会では
色んな社労士の先生の意見を聞くことができましたので、
それらも交えて紹介します。

あなたの会社はどうようになっているでしょうか?

就業規則の文章で下記のような
特別休暇に関する記載をよく見ます。
(ここでは、特別休暇は無給ではなく、有給の場合です)

本人が結婚したとき・・・・〇日
配偶者が出産したとき・・・〇日
配偶者、父母、子が死亡したとき・・・〇日
配偶者の父母、孫が死亡したとき・・・〇日

有給休暇もたんまりある今時、
どのようにしておくのがいいかという議論です。

まず、結婚休暇。

入籍と結婚式はほぼ同時で、
会社の関係者を結婚披露宴に呼び、
その後、スグに新婚旅行・・・
というパターンを想定して作られた特別休暇と思われますが、

最近は、写真だけ撮って、結婚披露宴をしないカップルや
披露宴は身内と友人だけというもあるでしょうし、
いつ、入籍するかも二人の記念日だったりして、
結婚式の時期とは限りません。
また、入籍、結婚式から
数ヶ月たってから新婚旅行に行くケースもあります。
できちゃった結婚の場合、
出産して落ち着いてから新婚旅行ということもあるかもしれません。

何年も経ってから
「結婚休暇」を請求されるのも違和感があるので、
最近は「期限を設けたい」という会社さんもあります。

では、期限を設ける場合、
起算日は
入籍からなのか?結婚披露宴からなのか?
ハッキリしておかなければなりません。

また、大型連休とくっつけて半月も休まれては困ると思うなら、
「暦日で」という記載も必要です。

何回も離婚して結婚する場合は、
そのたびにOKなのかという意見も出ました。

独身の総務担当者は頭に来るかもしれません。

「1回目だけでしょう」という先生がいましたが、
それを記載しておかないと
2回目以降の結婚休暇の請求を断る理由がありません。

2回目の結婚でも、
転職により、それがその会社にとっての1回目なら
いいような気もしますね。

「過去に結婚休暇を取得した者は、
2回目以降請求できない」とか、
「結婚休暇の請求は1回限りとする」といった
記載が必要かもしれません。

おめでたいので、
何回でもOKと思うならそれでもいいですよね。

長くなったので、
その他の特別休暇はまた書きま~す。






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