先週、
消費者問題に関する研修を受けてきました。
テーマは
「賃貸住宅に関する契約トラブルについて」
年度の節目にさしかかり、
入学や就職、転勤などで
新生活をスタートさせる人も多いことでしょう。
きっと引っ越しの準備に大忙しの時期ですね。
賃貸住宅で
退去の際に問題になるのが『原状回復』ですが、
これはどこまでの状態を指すか気になります。
入居時の状態に完全に戻す必要があるか?というと
そうではありません。
通常生活で起こる
家具の設置による床・カーペットのへこみや跡、
日照などによるクロス・畳の変色、
フローリングの色落ちなどついては
原状回復の範囲には該当しません。
その他、
次の入居者確保のための畳の裏返しや表替え、
網戸の交換なども貸主の負担となるものとされています。
入居前に
室内の汚れや損傷状況を貸主と立会確認し、
写真に撮って記録しておくと退去時のトラブル防止になります。
これ。。。重要です!!
もし、提示された原状回復費用に納得ができない場合は
国交省住宅局が示すガイドラインを参考に、
貸主と話し合いをしてみましょう。