FP社労士せきねのブログ blog page

再勧誘の禁止

2010年10月09日 (土) 20:37
昨日の続き。
消費生活相談員研修で
初めて知ったことです。

訪問販売や電話勧誘販売などで
消費者が「それはいらない」と断った場合、
それを再度勧誘してはならないという規定があります。

「再勧誘の禁止」という決まりは知っていましたが、
その内容について初めて具体的に知り、驚きました。

例えば、
ある海産物加工業者が
「カニは要りませんか?」
と言って電話してきたとき、
私は「要りません」と断ります。

次の日、その業者が
「いくらはいかがですか?」
と電話してきたら、
私は「再勧誘の禁止」違反だと思っていました。

ところが、違うのです。

また「カニはいかが?」と言ってきたら
再勧誘の禁止違反になるが、
品物が違う場合はそうはならない。

つまり、事業所単位ではなく、品物単位なのです。
経済産業省の見解では、
「勧誘されたものしか断ることができないから」
だそうです。(なんか屁理屈?)

さらに、「カニは要りません」
というお断りの言葉の有効期限はいつまでか?
つまり、再勧誘してはいけない期間の長さは?というと・・・

なんと、、、、その品物の消費期限まで。
みじかッ!!

生鮮食料品の場合、
断っても断っても
勧誘の電話や訪問を続けていいということです。

また、違う品物なら断られても、
毎日電話や訪問を繰返してもOK。

そんな業者はいないと思いますが、
もしされたら私は根負けして買うかもしれません・・・

「再勧誘の禁止」、いい法律ができたな~と思っていましたが、
そうでもないな~と思いました。



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