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武富士からの借りたことがある方へ

2010年12月28日 (火) 14:38
 会社更生手続開始が決定された(株)武富士は、
12月下旬から過払債権者(利息払いすぎの人)
と見込まれる方に、
はがきによる一斉通知を行っています。
 
このはがきは、
過払債権者と見込まれる方で、
武富士に過払金の返還請求を行っていない方や
コールセンターに債権届出書の送付を申し出ていない方
に対して送付されています。

はがきの表面には
裁判所名や武富士の名前はなく、
圧着はがきの接着面を開けなければ
内容はわかりません。
親展扱いとし、顧客のプライバシーに配慮しているとのこと。
 
今後の手続きで
武富士から支払いを受けるためには、
武富士のコールセンターに連絡し、
平成23年2月28日必着で
「債権届出書」を提出する必要があります。

期限に間に合わなかったり、
不備があったりすると更正債権を失権し、
過払い金請求ができなくなるので注意が必要です。
 
しかし、この手続きをすれば
過払い金が全額取り戻せるかというと、
そうではありません。

会社更生手続きにおいて過払い金は、
減額(債権カット)の対象となる債権だからです。
 
また、利息計算法に沿った引き計算によっても
借入が残る場合もあり、そういう方の返済は続くことになります。
一般的に会社更生手続きによって
借入債務がなくなるということはありません。

おそらく、どこかに債権譲渡されるでしょう。
 
また、武富士や裁判所の名前を利用した
振り込め詐欺等が行われる可能性があるため、
金融庁などが注意を呼びかけています。
 
(株)武富士連絡先:本社コールセンター 0120-938-685
 つながりにくい場合にはこちらの番号へ 0120-390-302
 (受付時間 月~金 午前8時30分~午後7時)


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