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私の会社ではアルバイトやパートさんがたくさんいるのですが、最近「最低賃金」が大幅に変わったと聞きました。
どう変わったのか、そしてポイントがあれば教えてください。 |
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| 相談者 |
日雇い派遣やアルバイト、パート、など正社員ではない働き方が多様化してきている中で、最低賃金が具体的にどう変わったのか? |
| 関 根 |
実は昨年、最低賃金法が大幅に改正され、今年の 7 月から施行されました。 1 .最低賃金額の表示が時給に一本化されました これまでは「時間、日、週または月」それぞれで最低賃金が決まっていましたが、一口に「日給 6,000 円」といっても、それが何時間の労働に対してなのかで大きく違ってきます。 そこで、今回の改正では「時給」での表示に統一されました。 |
| 相談者 | でも、日給や時給など、それぞれで表示されると混乱してしまうので、これはかなり“妥当な”試みですよね?他には? |
| 関 根 |
2 .地域別最低賃金額が大きく引き上げられました 生活保護との整合性への配慮から、毎年10月頃改定される地域別最低賃金額が昨年、今年と大幅に引き上げられました。 ちなみに、平成 20 年 10 月 19 日発効の東京都の最低賃金時間額は「 766 円」です。仮に、通勤手当や家族手当、残業手当を除いた日給が「 6,000 円」の場合、 7 時間 30 分の労働だと、時給「 800 円」で最低賃金を上回っていますが、8時間労働させると時給「 750 円」で最低賃金を下回り法令違反となりますので改善が必要です。 3 .使用者への罰則が強化されました 今回の改正で、最低賃金以上の額が支払われない場合、罰金の上限額が 1 人あたり 2 万円から 50 万円へと大きく引き上げられました。パートやアルバイトの人数× 50 万円となると結構な金額になりますね。 また法令違反があった場合、労働者自らが労働基準監督署などに申告できるようになり、申告した労働者への不利益な取り扱いも禁止となりました。 |
| 相談者 |
罰則が強化された背景には、これまでは違反する会社が多かったということですか? |
| 関 根 |
昨年の一斉監督では、クリーニング業や食料品・繊維製造業などで違反が多く見られました。うっかりミスだとは思いますが、気をつけなければなりませんね。 4 .派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用されます 派遣については、これまで派遣元の最低賃金が適用されていましたが、改正により派遣先の最低賃金が適用されることになりました。 例えば、会社が派遣元の千葉県にある場合、地域別最低賃金は「723円」ですが、東京都に人材を派遣した場合は東京都の地域別最低賃金「766円」が適用になります。 さらに産業別にも最低賃金は決まっていて、例えば東京都の出版業に派遣する場合は、東京都の産業別最低賃金である「805円」が適用となります。 |
| 相談者 |
つまり、県や業種をまたいで労働者を派遣している会社の場合、 その場所や業種の最低賃金をチェックする必要があるわけですよね? |
| 関 根 |
その通りです。 |