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遺族年金の裁判 判決

2014年06月01日 (日) 19:50
大阪地裁の遺族年金の判決のニュースです。

時効を理由に遺族年金を受給できなかった
兵庫県の60代女性が23年分の年金計約2200万円
を受け取れることになりました。

裁判長は、
社会保険事務所が窓口でずさんな対応を繰り返したため、
女性が年金記録の存在を長期間証明できなかったと判断。

女性の夫は働き盛りの31歳で死亡。
7歳と5歳の息子を抱えていた女性は、
工場などでのパートで家計を支えた。

女性は会見で
「『おかしいな』と思いながら社会保険事務所に通っていた。
夫が亡くなった時点で遺族年金をもらえていれば
生活も楽になっていたと思う。
国に対して腹立たしい気持ちでいっぱいだ」と話したとのこと。

本当に残念な話です。

裁判で23年後にまとめて受け取っても
それだけでは償いにならないのではないでしょうか?

この女性は
日々の生活に
子育てに
本当に苦労したと思います。

7歳と5歳の息子さんは
今、30歳と28歳。
おそらく社会に出ているでしょう。

遺族年金を受け取っていれば
もっと家族で過ごす時間が多かったかもしれない。
教育費にかけるお金の額も違ったかもしれない。
進学などの選択肢も広がっていたかもしれません。

知る由はありませんが、
2人の息子さんが
親に感謝しつつ
活躍していることを切に切に願います。



 

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