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遺族基礎年金 父子家庭にも 専業主婦死亡でも

2014年01月12日 (日) 11:48
平成26年4月から
父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになります。

これまでの法律では、
遺族基礎年金は夫を亡くした母子家庭でないと支給されませんでした。
共働きが一般的になっている現在、
不公平な仕組みであるということで、
法改正されることは決まっていました。

当初は、
「父子家庭にも支給する。ただし、第3号被保険者の死亡は不支給」
という方針でした。
「第3号被保険者は世帯の大黒柱でない」という理由からです。

しかし、
この方針には強い反発が・・・!!

第3号被保険者=奥さんというイメージですが、
実際には約11万人の男性が含まれています。

中には、大黒柱だったお父さんが
病気やリストラで一時的に妻の扶養となっているケースもあります。
「第3号被保険者の死亡は不支給」とすると、
そういうお父さんの死亡の場合、
従来受け取れた遺族基礎年金を受給できなくなってしまいます。

そこで、
「第3号被保険者の死亡も支給」と方針転換。
一転、主婦である奥さんが死亡した場合でも
遺族基礎年金が支給されることになりました。

奥さんの生命保険(死亡保障)の見直しもできそうですね!
 

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catさんがおっしゃるように、施行日以降「18才未満の子がある全父子家庭」が受給できるならいいのに・・・と、一社労士として心から思います。
by 関根 | 2014年01月23日 (木) 18:02
お疲れ様です。 ご返答ありがとうございます。 確かに、線引きで救われない人が出るのも確実でしょう、 が、線の引き方がおかしい。 「施行日以降に新たに発生した父子家庭」ではなく 「施行日以降、18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる父子家庭」に支給されるのが当然だと思いますが。 施行日前後で父子家庭が区切られるのは明らかにおかしい。 私の認識では、今までは 「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」 が対象で、それが「妻」だと不公正で「配偶者」に改められるから、 父子家庭も対象になる。 という事だと思うのですが、 ならば「18才未満の子がある全父子家庭」が対象でないとおかしくないですか? 子供が無かったり、施行日以降は子供が18才を越えてしまっているというならば、これは適用条件を満たしていないので仕方ないし、 全ての母子、父子家庭で同一なので不公正ではないと思います。 過去に遡って支給しろというのではありませんよ。 ただ、施行日以降は全母子、父子家庭で同条件で無くてはおかしい。 そう思います。
by cat | 2014年01月22日 (水) 18:18
先日、社労士の年金勉強会でもその話題が出ました。実際の相談現場で、つらい回答をしなければならないからです。 この件に限らず、老齢年金や障害年金、健康保険でも、生年月日や障害認定日、法改正の施行日など法律での線引きで救われない人が出てしまいます。それは確かな事実です。
by 関根 | 2014年01月22日 (水) 09:27
母子家庭だけ支給は不公平、だから法改正される。 ならばなぜ、 「2014年4月1日以降の父子家庭しか対象にならない」 という、とんでもなく不公平な仕組みは話題にもならないのでしょうか。
by cat | 2014年01月21日 (火) 18:20

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