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障害年金 未請求のワケ

2013年12月29日 (日) 17:56
今年は相談を含め、
これまでで一番多くの障害年金請求のお手伝いをさせていただきました。

しかし、実際には
「障害年金を受給できるような障害状態でありながら、
請求していない人は2万人を上回る」
と推測されています。(厚生労働省2013.7月発表)

つまり、まだまだ必要な人に行き渡っていないのが現状なのです。
なぜ、請求しない人が多いのか?
それには次のような「根強い誤解」があるからだと思います。

誤解(1) 「障害年金って、生活保護みたいなものでしょ?」

一時、生活保護費の不正受給が話題になりましたね。
芸能人やその家族が社会的な批判を浴びましたが、
そのせいか障害年金と生活保護を混同している方がいます。

障害年金は「保険」の仕組みですから、
厚生年金保険や国民年金を納付(免除等)していなければ
障害年金を受け取ることができません。

現実に、重い障害がありながら
初めて医師の診療を受けたときに未納だったために、
障害年金を受給できない方もいます。

きちんと納付していれば、
年を取ったら老齢年金を受給できるのと同じです。
堂々と請求すればいいのです。

誤解(2) 「働けるんだから、障害年金をもらったら不正受給でしょ?」

障害者支援施設や障害者枠で働いていたり、
人工透析を受けながら勤務している場合
障害年金を受けてはいけないと勘違いしている人がいます。

障害年金は「納付要件」と「障害の程度」で審査されます。
「働いているかどうか」ではありません。
もし、「働いているとダメ」となると、
障害者雇用も進まず、本人の就労意欲も削がれ、働いている人へのシワ寄せが増えてしまいます。

実際、障害厚生年金の3級の認定基準は
労働していることが前提とされていますので、
働いていることは不支給の理由になりませんし、
言うまでもなく不正受給などではありません。

誤解(3) 「そんな病気で障害年金をもらえるわけがない」

障害年金は基本的に「病名」では判断しません。
そのため、同じ病気や障害の人でも
「障害の程度」によって障害等級が1級だったり、
2級だったり、不支給だったりします。

とりわけ「うつ病」や「統合失調症」などの精神疾患の場合、
本人や周囲が請求自体をしようとしない傾向があります。
怠け病だとか、本人の心が弱いせいだとの決めつけでしょう。

精神疾患もまぎれもなく「病気の一つ」です。
実際、精神疾患で働けない息子さんや娘さんを抱えて
途方に暮れているご家庭が多いのではないかと心配しています。
障害を持つ家族がいる苦しみは、その病名によって違うとは思えません。

受給できるかどうかは医師の診断書での「障害の程度」によりますから
何とも言えませんが、相談してみるべきだと思います。

障害年金を受給するための主な条件
をまとめてみました。

(1)65歳までに、「障害の程度」が障害等級にあてはまること。
(2)障害の原因となった傷病で、
 初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に
 公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)に加入していること。
(3)初診日以前においても、一定期間きちんと保険料を納めていること。
 (免除OK・未納はNG)

※より伝わることを目的に
分かりやすさを最優先して文章にしてみました。
実際にはケースにより様々な条件があります。
ぜひ、ご相談ください。

 

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