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特定商取引法の改正

2012年09月27日 (木) 17:35

自宅に押しかけた事業者に
貴金属等を強引に買い取られる被害が増えていることを受け、
新たに「訪問購入」=押し買いを法規制することになりました。

主な内容は次の通り

(1)訪問購入業者に対する不当な勧誘行為の規制

訪問購入を行う際、事業者名、勧誘目的であることを告げなければいけません。また、再勧誘の禁止などの規制も訪問販売と同様にかかります。
それから、不招請勧誘の禁止も適用です…これは、例えば
「査定だけしてほしい」という消費者に対し、
査定を越えた勧誘をしてはいけないということです。

(2)書面の交付義務


(3)消費者(売り主)からのクーリング・オフ(8日以内)


(1)、(2)、(3)ともに従来の訪問販売などと同様に規制されるということです。


(4)クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合は
消費者(売り主)に通知するしなければならない

(5)クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合は、
クーリングオフ対象物品であることを第三者にに通知しなければならない。

違反事業者には業務停止命令 。
悪質な違反行為は、懲役や罰金の対象となります。

実質、「訪問購入」というビジネスは禁止に近い法改正ですね。


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