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基礎年金繰上げ後の障害年金受給権

2012年05月08日 (火) 22:57
一般に
65歳から通常受給開始する老齢基礎年金を
繰上げ受給する場合、

「早くもらう分、一生減額ですよ」
「繰上げ請求した後、取り消しはできませんよ」

「遺族厚生年金を受給できるようになっても、
65歳までは、どちから一つしかもらえません。
65歳以降は、両方もらえますが、
老齢基礎年金は減額されたままです」

「寡婦年金はもらえませんよ」

などの注意点をお話します。

それから、もう一つ、

「繰上げ請求したあと、障がい者となっても、
障害年金はもらえません」

と、必ずお伝えします。

しかし、
初診日が60歳より前にある場合や、
初診日が60歳以降でも、
繰上げ請求日より前に、
障害認定日と障害等級に該当した日があれば、
障害基礎年金の受給権が発生します。

例えば、
61歳のとき通院(初診日)
     ↓
62歳半年で障害年金2級程度(障害認定日に障害等級に該当)
     ↓
63歳で老齢基礎年金を繰上げ請求
     ↓
64歳で障害基礎年金を請求

これはOKということになります。

また、次のケースもOKです。

59歳のとき通院(初診日)
     ↓
60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求
     ↓
60歳半年で障害年金2級程度(障害認定日に障害等級に該当)
     ↓
61歳で障害基礎年金を請求

つまり、
「繰上げ請求したあと、障がい者となっても、
原則、障害年金はもらえない。」
しかし、
例外もあるということです。



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