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障害者特例

2011年03月02日 (水) 22:35
年金の請求手続きの代行をしました。

Oさんは(男性)は現在3級の障害年金を受給していて、
現在無職です。
今回60歳になったので、
老齢年金の請求をしたいということでした。

私が訪問すると、
以前年金事務所から来た書類をお持ちでした。
それによると、
60歳からもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)は、
いまもらっている障害年金の額と大差がない。
生活が大変なので、
一生減額になってもいいから老齢基礎年金も
60歳から繰り上げ受給したいというご希望でした。

しかし、
Oさんのような方は「障害特例」に該当します。

減額となる繰上受給などしなくても、
定額部分が60歳から受給できます。

さらにOさんには、
配偶者加給年金(年間396,000円)も支給されます。

「障害特例」という制度を知り、安心したご様子でした。
良かったですね。

その他にも、
厚生年金を44年(528月)かけると、
「長期特例」に該当し、
退職すると65歳まえからでも定額部分を受給できます。
配偶者加給年金に該当する配偶者がいれば、
その部分ももらえます。(これは期間限定)

この制度を知らず、
「長期特例」まであと数ヶ月で退職してしまう人がいます。
金額的に大違いですから、
キチンと調べておくといいですね。









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