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01-12 (Sun) 11:48
遺族基礎年金 父子家庭にも 専業主婦死亡でも
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平成26年4月から
父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになります。

これまでの法律では、
遺族基礎年金は夫を亡くした母子家庭でないと支給されませんでした。
共働きが一般的になっている現在、
不公平な仕組みであるということで、
法改正されることは決まっていました。

当初は、
「父子家庭にも支給する。ただし、第3号被保険者の死亡は不支給」
という方針でした。
「第3号被保険者は世帯の大黒柱でない」という理由からです。

しかし、
この方針には強い反発が・・・!!

第3号被保険者=奥さんというイメージですが、
実際には約11万人の男性が含まれています。

中には、大黒柱だったお父さんが
病気やリストラで一時的に妻の扶養となっているケースもあります。
「第3号被保険者の死亡は不支給」とすると、
そういうお父さんの死亡の場合、
従来受け取れた遺族基礎年金を受給できなくなってしまいます。

そこで、
「第3号被保険者の死亡も支給」と方針転換。
一転、主婦である奥さんが死亡した場合でも
遺族基礎年金が支給されることになりました。

奥さんの生命保険(死亡保障)の見直しもできそうですね!
 

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