社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
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05-08 (Tue) 22:57
基礎年金繰上げ後の障害年金受給権
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一般に
65歳から通常受給開始する老齢基礎年金を
繰上げ受給する場合、
「早くもらう分、一生減額ですよ」
「繰上げ請求した後、取り消しはできませんよ」
「遺族厚生年金を受給できるようになっても、
65歳までは、どちから一つしかもらえません。
65歳以降は、両方もらえますが、
老齢基礎年金は減額されたままです」
「寡婦年金はもらえませんよ」
などの注意点をお話します。
それから、もう一つ、
「繰上げ請求したあと、障がい者となっても、
障害年金はもらえません」
と、必ずお伝えします。
しかし、
初診日が60歳より前にある場合や、
初診日が60歳以降でも、
繰上げ請求日より前に、
障害認定日と障害等級に該当した日があれば、
障害基礎年金の受給権が発生します。
例えば、
61歳のとき通院(初診日)
↓
62歳半年で障害年金2級程度(障害認定日に障害等級に該当)
↓
63歳で老齢基礎年金を繰上げ請求
↓
64歳で障害基礎年金を請求
これはOKということになります。
また、次のケースもOKです。
59歳のとき通院(初診日)
↓
60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求
↓
60歳半年で障害年金2級程度(障害認定日に障害等級に該当)
↓
61歳で障害基礎年金を請求
つまり、
「繰上げ請求したあと、障がい者となっても、
原則、障害年金はもらえない。」
しかし、
例外もあるということです。
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