社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
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01-14 (Fri) 22:52
年金相談会
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今日は、ゆうちょ銀行長岡支店の
年金相談会に行ってきました。

朝10時から40分ごとに
びっしり相談が入っており、時間が延長になるほどでした。

相談者の人数が集まらず、
時間をもてあます郵便局さんもあるので、
今日のような盛況な相談会はやりがいがあります。

今日の相談者の中で
全く同じ誤解をしている女性が2人いました。

60歳から受給できる
特別支給の老齢厚生年金を
「早くもらうと少なくなるから、65歳まで請求しない」
とおっしゃいます。

この誤解、非常に多いのです。

特別支給の老齢厚生年金は
お勤めの経験のある方が
60歳から当然もらえるモノであり、(生年月日により60〜64歳)
早くもらったことで減額になるものではありません。

それどころか、
5年以上経ってから請求すると時効でもらえない部分が
発生するかもしれませんし、
20年以上厚生年金に加入した奥さんが
65歳で初めて年金請求したところ、
旦那さんの配偶者加給年金を返還する事態になった例もあります。

特別支給の老齢厚生年金の請求を遅くしても、
利息もつきませんし、良い事はないのです。

65歳から受給する老齢基礎年金は、
繰り上げてもらうと一生減額になるため混同してしまうのですね。

誤解の解けた女性は、
本当に嬉しそうで、
何度も「来てよかった」を繰り返していました。

自分とは違う他人の年金の話で
モヤモヤしているより、
「自分の場合」をキチンと知ることですね。







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