社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
FP社労士せきねのブログ
12-14 (Tue) 15:48
特例一時金と常用就職支度手当
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以前、個別相談で保険の見直しで来られた相談者から
電話がありました。
季節雇用で11月末に退職。
6か月以上の雇用保険被保険者期間があったため、
特例一時金がもらえると聞いた。
しかし、就職が決まり、明日(12月15日)から仕事に行くことに。
(通年雇用)
認定日には就職しているので、
特例一時金はもらえないのか?
もらえない場合、再就職手当のようなものはもらえるのか?
そんな質問でした。
即答できる知識がなかったのですが、
ちょうど別件で、ハローワークに向かっている途中だったので、
ついでに聞いてお答えすることになりました。
すると・・・
再就職が決まった場合、
採用証明書を持って前日までにハローワークに行くと
その日が認定日に変更され、特例一時金が支給されるそうです。
「今日、ハローワークに行って下さい!」と慌てて電話しました。
更に、その方の次の就職先は
「通年雇用奨励金の支給対象となる事業主」ということで、
常用就職支度手当も受給できることがわかりました。
良かったですね〜!!
ハローワークの担当者も
「特例一時金と常用就職支度手当の両方をもらう人はめずらしい」
と言っていました。
通年の就職決定、特例一時金受給、常用就職支度手当受給と
いいこと3連発。
お電話いただいたことで、
嬉しい気持ちもお裾分けしてもらい、
勉強にもなりました。感謝!
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