社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
FP社労士せきねのブログ
10-08 (Fri) 22:37
訪問販売とは?
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今日は、消費生活相談員の研修で、
弁護士の村千鶴子先生のお話を聞いてきました。
以前、相模原の国民生活センターで
村先生のお話を伺ったことがありましたが、
そのときは講義が非常に辛口で
緊張しながら
その「相談員への愛のムチ」をいただいた覚えがあります。
今日は、それに比べるとかなりソフトでした。
今回、改めて確認したことを紹介します。
改めて確認したこととは、
クーリングオフできる訪問販売の定義です。
訪問販売というと、
「御免ください」と言って、
セールスマンが自宅を訪れ、
布団や浄水器、健康食品、外壁や床下の工事などを
売りつけられるイメージですが、
それだけではありません。
「あなたに当たりました」
「見に来るだけでいい」などと言って、
ある所に呼び出し、絵画や会員権などを買わされる
アポイントメントセールスも訪問販売。
「アンケートに答えて」
「お肌のチェックを無料でやります」
などと声を街角でかけられて、連れていかれ
エステや化粧品を買わされるキャッチセールスも
訪問販売です。
悪質業者は
「お客が店にきたのだから、
訪問販売ではなく店舗販売だ」と
主張するかもしれませんが・・・違います。
●不意打ち性が高い対面取引
●買わないと帰ることができない
(買う買わないを自由に決めることができない)
●どれを買うか自由に決めることができない
・・・・といった特徴から
アポイントメントセールスやキャッチセールスも
訪問販売の一種としています。
消費者は「不意打ち」的に勧誘を受けるため、
頭を冷やして「やっぱりやめたい」ときは、
クーリング・オフをつかえるというわけです。
そりゃあ、そうですよね。
いきなり無理やり買わされて、
「店舗販売だからクーリング・オフできない」と言われては
かないません。
ちなみに
テレビや雑誌の通信販売では
クーリング・オフをつかえません。
ゆっくり検討して決めることが出来る通信販売に
改めて頭を冷やす時間はいらないという考え方です。
(業者の自主ルールとしてクーリング・オフ制度を設けている
通信販売もあります)
有名な村先生を新潟まで呼ぶなんて、
「県もやるな〜」と感心しました。
明日は、研修で初めて知った
「再勧誘の禁止」の内容について書きます。
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