社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
FP社労士せきねのブログ
05-21 (Fri) 09:50
65歳以上の在職老齢年金 基準額改訂
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次の6月15日の年金支給日に
65歳以上の経営者の方や在職中の方の中には、
「あれっ?年金が少なくなった」
と思う人がいらっしゃるかもしれません。
理由は、
年金を受給しながら給料をもらって働いていると、
ある金額で年金が減らされてしまいますが、
その基準となる金額に改定があったからです。
その改訂となった基準額とは、
65歳以上の方 ・・・ 47万円
(名目賃金の低下により48万円から改定)
一般的に
老齢厚生年金月額と賃金の合計が47万円を超えると、
超えた分の1/2の額の年金が停止となる。
(※賃金とはボーナスを含む。
老齢基礎年金は全額支給。加給年金は年金月額に含まれない)
ちなみに
60歳〜64歳までの方 ・・・ 28万円
こちらは、変更ナシです。
理由がわかると安心ですね。
・・・納得はできないとおもいますが
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