社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
FP社労士せきねのブログ
05-14 (Fri) 22:55
消えた年金に加算金
コメント(0)/トラックバック(0)
年金記録のずさんな管理が発覚し
大騒ぎとなった「消えた年金問題」。
記録漏れの年金が見つかり、
もらい損ねていた年金を受け取った方に朗報です。
これまでの経過としては、
まず、平成19年7月に
「年金時効特例法」が施行され、
記録漏れでもらい忘れていた年金が見つかった場合、
時効により消滅した過去5年を超える分も含めて
本人や遺族に全額支払われることになりました。
これにより、かなりの年月をさかのぼって
年金支給となった人もいた訳です。
まとまった年金が振り込まれて
「良かったなぁ」と思っている皆さん!
そもそも、
国がキチンと管理していれば
何年も前から受け取っていたはずのお金です。
そこで、
「遅くなってすみません。
5年を超えた分の物価上昇分も遅延加算金として支払います」
ということになりました。
それが、
4月末に施行となった「年金支払い遅延加算金法」です。
政府によると、
5年を超えてさかのぼる年金が見つかった人は
約330万人いるそう。
そのうち、
去年の5/1以降に年金を受けとった人は申請しなくてもOK。
早ければ次の年金支給日に加算金が振り込まれます。
しかし、それ以前に受け取った人は申請しないと加算金を受け取ることができません。(お知らせが届きます)
それも、5年以上経つと時効です。
間違っても「消えた加算金」とならないよう
忘れずに手続きしましょうね。
戻る
(c)fp-sekine