社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
社員の多重債務問題
多重債務
ある社員が、サラ金から多額の借金をしているとの噂を聞きました。
先日、職場にも取り立てと思われる電話が来たそうです。
本人は至って真面目に働いているので、会社としてはどう対処すべきか迷っているのが現状です。

相談者
関根さんは今まで、こういう相談を受けたことがありますか?
関 根
そもそも、 わが国では消費者金融の利用者が少なくとも約 1,400 万人、そのうち 返済不能に陥っている多重債務者が全国で 200 万人超いるといわれています。
実際、ここ数年「社員が多重債務に陥っている」とか「職場に貸金業者からの取り立ての電話が来た」といった話を耳にするようになりました。
会社としてどのように対処すべきか?相談される事は結構あります。
相談者
“どうにかしてあげたい”“問いただしたい”と思う一方で、“プライベートなこと”なので、どうも踏み込めない・・・
そんな、「踏み込める・踏み込まない」の境界線みたいなものは、あるのですか?
関 根
まず大原則として「トラブルを起こさない限りは個人の問題」。
きちんと勤務しているかぎりは、プライベートな問題なので会社としては立ち入ることはできません。
「多額の借金がある」という噂を耳にしたからといって、直ちに社内の評価などに関連付けるのはおかしいといことになります。
相談者
では、「きちんと勤務していない」つまり、借金のせいで明らかに業務に支障が出ている場合は、どうなのですか?
関 根
金策に走り回り休みがちなど、業務に支障をきたしたり、同僚からも借金してトラブルになっている場合は、企業秩序維持の観点から懲戒処分も当然でしょう。
仮にその社員に役職がついている場合、管理する立場としてふさわしくないと判断し降格も考えられます。
最悪“十分な労務の提供が出来ない”ということで解雇も妥当になる場合もあるでしょう。いずれにしても、処分後のトラブル防止のために、あらかじめ就業規則の懲戒事由、解雇事由を具体的に列挙しておくことが重要となります。
一方、職場に取り立て業者から頻繁に電話が来た場合。
これは、そもそも違法な取立て行為で、まずは業者に抗議することですね。会社側の対策としては、お金を管理するような部署の場合は配置転換も妥当となるでしょうね。
相談者
うちの社員の場合、特に問題を起こしている状況でもないので、何とか救いの手差し伸べたい気持ちなのです。
関 根
経営者の皆さんって、本当に社員思いですよね。
現在、グレーゾーン金利の見直しによって、多重債務は解決可能な問題となっています。夜逃げするとか、身内が肩代わりして返済するなんてのは得策ではありません。
特に返済が長期に渡っていた場合などは、利息制限法の範囲内の利息で再計算したら「もはや完済」であったり、場合によっては払い過ぎていた利息が戻ってきて(過払い金)、「一発大逆転」なんてこともあり得ます。
まずは、悩んでいないで公的な相談機関「消費生活相談センター」や「法テラス」、「多重債務相談ホットライン」や専門家に相談するのが先決です。専門家が「受任通知」を出すだけで、取り立ては止まりますから、ゆっくり解決策を検討することができます。
さらりと、解決事例を話して相談窓口を紹介してはどうですか?
相談者
そうですね、力になれるなら・・やってみます。
今後、会社として、そんな社員が出ないように予防出来ることはありますか?
関 根
これだけ多重債務問題が深刻な状況ですと、「ウチの社員に限って」なんてことは通用しませんね。会社としての社員教育や情報提供が必要だと感じています。
例えば新入社員研修の一コマや社員の集まる会議やイベント、労働組合の学習会などで社員金銭教育の場を設けてはどうかと思います。
講師は、金銭広報アドバイザーや消費生活相談員など公的な機関に依頼すれば無料で経費もかかりません。
そこで、クレジットやローンのしくみや付き合い方などについて学習の機会を与え、問題を抱えている場合の相談窓口を紹介するだけでも社員の今後のライフプランに役立つことは間違いないと思いますよ。
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