社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
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01-16 (Wed) 11:11
障害者雇用について
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平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引上げになり、
さらに、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変更になります。
従業員50人前後の会社の経営者様から
障害のある人を雇用する義務が生じるのか?
雇用できない場合は、罰則があるのか?
・・・等のお問い合わせが寄せられています。
平成25年4月1日からの
民間企業の法定雇用率は2.0%なので、
50人×2.0%=1人
計算上、1人の障害者を雇用すべきですが、
従業員200人超の事業主でなければ、
不足人数に応じた納付金を納める必要はありません。
しかし、
毎年6月1日時点の障害者雇用状況の報告が義務付けられ、
障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
ちなみに、
法定雇用率を下回っている200人超の企業に対しては、
原則として不足1人につき月額50,000円を納付することとされています。
(2015年6月まで、200人超300人以下の企業については
月額40,000円に減額される特例措置あり)
2015年4月からは、
納付金制度の適用対象が労働者100人超の企業にまで拡大されます。
なお、
労働者数200人超の企業が
障害雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、
超えて雇用している障害者数に応じて
1人につき月額27,000円の報奨金、
労働者数200人以下の企業の場合は、
一定数を超えて雇用している障害者数
1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
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