社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFP事務所
FP社労士せきねのブログ
08-22 (Wed) 17:20
年金等の法改正
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年金関係の重要な法改正について、
官報にアップされていましたので、
簡単にご紹介します。
◎ 老齢基礎年金の受給資格期間が、25年から10年に短縮されます!
〔平成27 年10月1日から施行〕
たしかに25年は長すぎるので、いいですね。
◎ 遺族基礎年金が「(一定の要件を満たした)子のある夫」にも支給される
ようになります!
〔平成26 年4月1日から施行〕
一家の大黒柱の夫、専業主婦の妻という夫婦をモデルとしている
年金制度は時代遅れ。時代に合わせて変化していくべき。
この法改正は、大きな前進です。
◎ 産前産後休業期間について、申出があれば、
事業主と被保険者の保険料 免除されるようになります!
〔施行日未定。2年以内〕
なぜ、産前産後が保険料免除にならないのか不思議でした。
早く施行してほしいです。
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