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改正高年齢者雇用安定法(1)

2013年01月25日 (金) 09:02
平成25年4月からの高年齢雇用安定法の改正に伴ない、
経営者向けのセミナー講師をする機会が増えています。

昨日も法人会研修セミナーで
「高齢者雇用の新・対応実務」というタイトルで
お話してきました。

改正のポイントは次の通り。

1、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
これまでの継続雇用制度においては、
労使協定に基づき、継続雇用の対象者を限定することができました。
改正後は、
希望者全員を継続雇用しなければなりません。
ただし、老齢厚生年金の受給開始年齢以降は、
労使協定による対象者限定が可能です。

例えば、次のような流れ。

H25年4月に60歳になった人は、
1年間は希望者全員継続雇用。
    ↓
その人たちは、H26年4月に年金の受給開始年齢となる。
    ↓ 
H26年4月以降
希望者の中で、
労使協定で定められた基準により
継続雇用する人もいれば、
継続雇用しない人もいる。(経過措置)

ちなみに、
経過措置を利用するには、
H25年3月31日までに労使協定を定める必要があります。

あくまで私の意見ですが、
経過措置の利用目的だけでなく、
「ウチの会社は、こういう人を継続雇用したいんだ!!」
という、メッセージを伝えるために
労使協定をしたほうがイイと思っています。

また、
これまで労使協定により継続雇用の対象者を限定していた会社も、
改正により、就業規則の変更が必要です。


2、継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲を拡大
これまでは、
原則自社内に限られていましたが、契約に基づき、
子会社や関連会社など(特殊関係事業主)を継続雇用先とすることが可能となりました。

特殊関係事業主については、
厚生労働省令で要件が定められています。
また、
事業主間で契約を締結する必要があります。

3、義務違反の企業名を公表
高年齢者雇用確保措置
((1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止)
を講じていない企業に対して、指導や勧告を行い、
勧告を受けても改善されない場合、
企業名の公表を行うことになりました。

違反企業に対する対応が強化されたことになります。

改正法については誤解も多いので、
次回のブログに
Q&A方を紹介したいと思います。



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